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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)6342号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人千野款二、我妻源二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件塩酸トロパコカインの所持については、昭和二八年法律一四号を以て改正された麻薬取締法二条、同附則二項、一六項により刑の廃止があったけれども、右は一罪中の一小部分に過ぎないから、これがために刑の量定に影響を及ぼすことなきものと認める。)

よって同四一一条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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